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「協力雇用主」となるには法務省大阪保護観察所への登録が必要となります。
登録のお申込み・お問い合わせは大阪保護観察所へご相談ください。
犯罪・非行歴がある人の立ち直り支援に対する理解と熱意があればどなたでも登録いただけますので是非ご協力をお願いします。
「協力雇用主」の方々の不安や負担を軽くするために、刑務所出所者等を雇用した場合に最大48万円が支払われる「就労・職場定着奨励金」(最長6カ月・月額最大8万円)や刑務所出所者等を雇用してから6カ月経過後も雇用を継続した場合に最大24万円が支払われる「就労継続奨励金」(雇用開始から6カ月経過後3カ月ごとに2回、最大12万円)など、さまざまな国の支援制度があります。